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協会の規約
2012年 6月 10日(日曜日) 16:44

協会の規約

ARTICLE 1 : 協会の設立と名称                                   

この団体はフランスの法律を基に設立された協会であり、日–{においても同様に活動している。

名称は、

  « Japon-sur-Saône, Association Franco-Japonaise de Bourgogne du Sud »

『ジャポン・シュール・ƒ\ーヌ 南ブルゴーニュ日仏協会』

とする。

ARTICLE 2 : 目的

互いに交流することにより、日仏関係を広げていくことを目的とする。

ARTICLE 3 : 所在地

{部はフランスのシャロン・シュール・ƒ\ーヌ市にあり、日–{は大阪市に支部を持つ。

各部の所在地は運営委員会によって変更することが可”\である。

ARTICLE :日–{支部

  日–{支部はフランス–{部の管轄のもと活動する団体であり、日–{における活動については

  日–{支部運営委員会の決定で行うことができるが、必ずフランス–{部の承認を得る。

  日–{支部の銀行口座をもつ。 

ARTICLE 5: 期間

協会は無期限に存在する。


ARTICLE : 活動

          出版、授業、セミナー、会議

          協会の目的に一致するイベント

          協会の目的に一致又は協会の活動をサポートできるような販売

ARTICLE : 協会の財源

協会の財源は会費、販売物による収入、スポンサー、メセナ等から提供される。

ARTICLE 8: 協会の組織

          一般会員 à 会費を支払った者。総会で投票権あり。

          創設会員 à 協会の創設に協力した者。総会で投票権あり。

          賛助会員 à 高い会費を支払った者。総会で投票権あり。

          名誉会員 à 協会の為に深く関わった者。会費は支払う必要はなく、総会では

        投票権なし。

ARTICLE 9 : 入会方法

協会に入会するためには規約に従い、会費を支払わなければならない。

運営委員会は入会希望者の資格を決定する。

協会主催イベントにおける事故などにおいては自己責任とします。

ARTICLE 10 : 退会

退会の届出があったとき。

死亡したとき。

運営委員会が会員の違反行為を認め、登録を抹消したとき。

ARTICLE 11 : 総会

  総会は最低一年に一回、フランス–{部・日–{支部それぞれで開催する。全会員が参加する。

総会の15日前までに運営委員会、会長又は会員の3分の1の支持により召集される。総会の召集は会員全員に書面をもって行う。

          報告書、会計リポートが行われた後、質疑応答、今後の企画について話し合う。

          運営委員会のメンバーの任命、及び更新を行う。

          年度会費の決定。

総会では多数決で採択される。

ARTICLE 12 : 運営委員会

協会は運営委員会により経営される。メンバーは20人以内。総会で任命されると3年間務めなければならない。

そのメンバーの任命の更新は何度でも可”\である。

メンバーが不在、又は退会により出席できない場合、代理人を選任する。

16歳未満の会員は運営委員会のメンバーになることができるが、事務局には選任することはできない。18歳以上は選任可”\である。

運営委員会は最低年に一回集まる。会長、又は運営委員会のメンバーの4分の1の支持により召集される。

決定は多数決で採択される。同数の場合は会長が決定権をもつ。会議に出席しなければ投票はできない。

運営委員会のメンバーは会議の半数以上に参加しなければ投票の権利はない。

運営委員会はメンバーの中から次の役目の者を任命する:

会長1名。必要であれば副会長も任命される。

日–{支部事務局長1名。必要であれば日–{支部副事務局長も任命される。

日–{支部会計理事長1名。必要であれば日–{支部副会計理事長も任命される。

ARTICLE 13 : 経費

協会の行事に関わる場合の経費は協会から支払われる。その場合、経費の証明ができるもの(領収書等)が必要である。

総会の経費リポートに経費支出の記載をしなければならない。

 

ARTICLE 14: 特別総会

総会と同じように行うことができる。

議事内容は規約の変更又は解散の場合にのみ行われる。

ARTICLE 15 : 解散

特別総会時に協会の解散が決まった場合は清算責任者を選定する。

清算者は経費残金の用途を決定することができ、同じ目的とする協会に経費を提供することもできる。

ARTICLE 16 : 内部規定

運営委員会は内部規定を作成した場合、総会において認証を必要とする。

内部規定は規約に記載されていない内容をわかりやすくするために作成することも可”\である。

 

 

 

ジャポン・シュール・ーヌ 南ブルゴーニュ日仏協会

会長 ペフェール・ニコラ

 

 

 

 

Association JAPON-SUR-SAONE

南ブルゴーニュ日仏協会

555-033 大阪市西淀川区姫島1丁目16-25-405

Tel. : 06-6433-0344

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